残業代(割増賃金)が支払われていない(サービス残業)。
残業代(割増賃金)の計算方法が間違っている。
深夜残業や休日労働の割増賃金が支払われていない。
時間外労働・休日労働協定書(36協定)を締結していない。
36協定に定める延長時間の基準を超えて労働させている。
休日数が足りない。
休憩時間が足りない。
実態は労働者なのに、管理職と称して残業代の支給がされていない。
採用時に労働条件通知書を交付していない。
従業員が10人以上なのに就業規則が作られていない。
就業規則が従業員に周知されていない。労働者代表の意見を聞いていない。